日本からオランダへー税金はどうなるの?(はじめに)
◎ 税務上の「非居住者」と「居住者」について

外国への転居は日本における課税関係を一変させます。
それは、転居によって、個人の課税上の立場が
「居住者」から「非居住者」に変ってしまうからです。
1)「非居住者」と「居住者」の違い
日本に住所・居所を持たない個人は、所得税法上「非居住者」と呼ばれます。
「居所」とは簡単にいうと「住所」以外の生活の拠点のことです。
もし、住所を海外に移しても実質的な生活の拠点(=居所)が1年以上
日本に残れば、その間日本の税法上「居住者」として取り扱われます。
また、日本国籍保有者については、本人の住所だけでなく生計を一にする家族
(配偶者その他の親族)が国内にいるかどうか、
本人の国内における仕事・資産の状況もあわせて「居住者」・「非居住者」の
いずれに該当するか判定することになっています。
このように、「非居住者」「居住者」の判定には、必ずしも形式的な住所だけでは
割り切れないという曖昧さが残ります。
こうした判定の結果、もともと日本国内に住所・居所を有していた個人が、
途中で日本国内の住所・居所をなくしたということになれば、
その時点で課税上の立場が「居住者」から「非居住者」に変わります。
2)「居住者期間」と「非居住者期間」で異なる課税関係

非居住者になったからといって、その後日本の所得税を納めなくてすむとは限りません。
非居住者は原則的に国外で生じた所得(国外源泉所得)については
日本で課税されませんが、その後も日本国内で生じた所得(国内源泉所得)のうち
一定のものについては日本で課税されます。
所得税法は、所得をその源泉ないし性質に応じて10種類に分類しており、
それぞれの所得の種類ごと、
さらには所得を得た個人が居住者か非居住者かに応じて課税方法・税率を定めています。
たとえば、<